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1: なまえないよぉ~ 2018/07/03(火) 18:57:43.93 ID:CAP_USER9
2日深夜放送の『月曜から夜ふかし』(日本テレビ系)では、「言われてみれば見たことのないものを調査した件 Part24」と題するVTRがオンエアされた。

この中で「名曲コンプライアンスチェック」なる調査が行われ、往年のヒット曲で歌われている歌詞を法的に検証し、現代のコンプライアンスについて学んでいく。

■名曲の歌詞はセクハラの宝庫
菊地幸夫弁護士の見解によれば、歌詞の内容をそのまま職場で部下などに発言した場合、セクハラやパワハラに該当する可能性のあるフレーズが多数あるという。

最初のサンプルはオフコース『Yes-No』(作詞:小田和正/1980年)。「君を抱いていいの/好きになってもいいの」という一節が「セクハラですね、完全にアウトです」とのこと。

加山雄三『お嫁においで』(作詞:岩谷時子/1966年)では、「舟が見えたなら/ぬれた身体で駈けてこい」の部分が「海で水着になることを強要した場合パワハラになる。任意であればセーフ」だという。

さらに黒沢年男『時には娼婦のように』(作詞:なかにし礼/1978年)は、「時には娼婦のように/淫らな女になりな」という表現が売春防止法に引っかかる。

■パワハラもはびこる
伊東ゆかり『小指の想い出』(作詞:有馬三恵子/1967年)の「あなたがかんだ/小指が痛い」には暴行罪が適用される。仮に皮下出血などに至った場合は、傷害罪に当たる可能性もある。

沢田研二『カサブランカ・ダンディ』(作詞:阿久悠/1979年)の「ききわけのない女の頬を/ひとつふたつはりたおして」は「どんな場面でもダメです」と一刀両断。ただしそういうプレイであれば許容範囲だという。

和田アキ子『あの鐘を鳴らすのはあなた』(作詞:阿久悠/1972年)においては、「町は今眠りの中」という状況で「あの鐘を鳴らす」のは軽犯罪法違反となる。そんな行為を他人に要求するのは犯罪の教唆に当たるという。

■その他の犯罪や制裁対象も追及
ゆず『夏色』(作詞:北川悠仁/1998年)の「君を自転車の後ろに乗せて」は公道であれば道路交通法違反、「ブレーキいっぱい握りしめて/ゆっくりゆっくり下ってく」は整備不良の疑いがある。

弘田三枝子『砂に消えた涙』(日本語詞:漣健児/1964年)の「私は砂の中に/愛の形見をみんなうずめて」は不法投棄、さらに「いつわりのプレゼント」というフレーズには結婚詐欺の可能性もあるとした。

槇原敬之『もう恋なんてしない』(作詞:槇原敬之/1992年)には「君あての郵便が/ポストに届いているうちは」という一節があるが、転居して14日以内に住民票を移さない場合は過料が課されることになる。

以上のように菊地弁護士が9曲にわたって法的な解釈を施すと、MCのマツコ・デラックスはこの不毛な企画に「今日、全部これだけで良かったのに」と最大級の賛辞を贈った。

■歌詞の意味は重要視されている
しらべぇ編集部の調査によれば、「歌詞の意味がいい曲が好き」と考えている人が非常に多いことが分かっている。とくに60代以上の女性では88.0%と、9割に迫る勢いだ。

(©ニュースサイトしらべぇ)

このことは戦後日本におけるヒット曲の傾向を見ても明らかであり、一般人はリズムやビート感、コード進行の妙、サウンドの美しさなどにはあまり関心がない。近年では、メロディさえもが軽視されてきている。

たとえ音楽的に質の低い楽曲であっても、歌詞の内容が大衆に刺さればヒット曲になりやすい。これは何も日本に限った話ではないが、日本はとくにその傾向が顕著だと言える。

歌詞の意味だけを重視するのであれば、別にそれが「音楽」である必然性はどこにもない。理論的にはそう考えることができるものの、理屈通りに行かないのもまた世の中というものだ。
https://news.nifty.com/article/item/neta/12189-20161694219/

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